店舗販売業の管理及び運営に関する事項
1. 許可の区分
薬局
2. 許可証の記載事項
許可番号 5令台台健生医や第680号
店舗販売業者氏名 株式会社BLEZ
店舗名称 ブレズ薬局
店舗所在地 東京都台東区西浅草2-13-11
有効期間 令和5年11月7日から令和11年11月6日まで
3. 店舗管理者の氏名
管理薬剤師:名倉 翔語
4. 勤務する管理薬剤師・登録販売者の氏名
管理薬剤師:名倉 翔語(医薬品販売・情報提供・相談)
登録販売者:
5. 取り扱う要指導医薬品および一般医薬品の区分
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
(特定販売において取り扱う一般用医薬品は、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)
6. 勤務するものの区別
薬剤師:名札に「薬剤師」と「氏名」
登録販売者:名札に「登録販売者」と「氏名」
一般従事者:名札に「氏名」
7. 営業時間
開店時間:10:00~13:00、14:00~19:00(水・日・祝日・定休日を除く)
営業時間外で相談できる時間 :なし
営業時間外で医薬品の購入または譲受の申込みを受理する時間:
・当社HP専用フォーム:終日
・電話:上記営業時間内のみ、受付いたします。
8. 相談を受けるときおよび緊急時の連絡先
ブレズ薬局 浅草店
TEL:03-6284-7160
FAX:03-6284-7161
受付時間:10:00~19:00(水・日・祝日・定休日除く)※13時~14時は受付休止
E-mailやお問い合わせフォームからもご連絡ください。
特定販売に関する事項


現在勤務している薬剤師又は登録販売者
開店時間:10:00~13:00、14:00~19:00(水・日・祝日・定休日を除く)
薬剤師:名倉 翔語
開店時間及び特定販売を行う時間
開店時間:10:00~13:00、14:00~19:00(水・日・祝日・定休日を除く)
特定販売を行う時間:10:00~13:00、14:00~19:00(水・日・祝日・定休日を除く)
要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC)の販売に関する制度に関する事項
■要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説
要指導医薬品
医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない スイッチ直後品目・毒薬・劇薬のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するもの。
第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過していないもの。(特にリスクの高い医薬品)
第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
その副作用等により日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。(リスクが比較的低い医薬品)
■要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を四角枠又は丸枠で囲みます。
記載場所: 要指導医薬品又は一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 なお、当サイトでも同様に表示しています。
■要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 | 情報提供等 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 | |
要指導医薬品 | 書面で情報提供及び指導 | 義務 | 薬剤師 | |
一 般 用 医 薬 品 | 第1類医薬品 | 書面で情報提供 | 薬剤師 | |
指定第2類医薬品 第2類医薬品 | 情報提供は努力義務 | 薬剤師または 登録販売者 | ||
第3類医薬品 | 定めなし |
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
要指導医薬品は、インターネット等の通信販売(特定販売)で購入することはできません。
■要指導医薬品に関する陳列等に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内の陳列設備に陳列します。もしくは、鍵をかけた陳列設備・購入者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列します。 また、一般用医薬品と混在させないように陳列します
■指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
指定第2類医薬品は、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。もしくは、鍵をかけた陳列設備・陳列設備から1.2メートル以内の範囲に購入者等が進入できないような措置を講じます。
■指定第2類医薬品購入時の禁忌の確認及び専門家への相談を勧める旨
指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認してください。また、指定第2類医薬品の使用については、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
■一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画内に陳列します。もしくは、鍵をかけた陳列設備・購入者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列します。
第2類医薬品、第3類医薬品は、それぞれ区別して陳列棚に配置します。
■一般用医薬品のサイト上の表示の解説
一般医薬品のリスク区分を、商品および商品説明に明記しています。
■使用期限
出荷時120日以上の使用期限があるものを送付いたします。
■医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
■個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。また医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。
■その他
1) 医薬品の正しい購入方法に努め、正しい使用方法を守って下さい。
2) 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにして下さい。
3) 通信販売対象の医薬品は、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品です。
【苦情相談窓口】
医薬品に関して、店舗で解決しない苦情の相談窓口は以下となります。
台東保健所生活衛生課医務薬事衛生担当:03-3847-9416